人事・労働管理の実務家集団。ご相談はSRアップ21神奈川会まで。

一般社団法人 SRアップ21 神奈川会

SRアップ21神奈川会でクライアントサポート力UPを目指しませんか?

トップページSRアップ21神奈川会で クライアントサポート力UPを目指しませんか?ご挨拶・活動趣旨

ごあいさつ

SRアップ21 神奈川会 会長 望月 昭男

SRアップ21 神奈川会
会長 望月 昭男

一般社団法人SRアップ21は、平成6年8月に設立した社会保険労務士による人事労務管理の実務家集団です。 私たちは、社会保険労務士としての専門性を活かし、グローバリゼーション時代の雇用・労働に関する改革やこの変革時代に相応しい企業の再構築に寄与しています。
SRアップ21は、このような意を同じくする仲間と全国規模でネットワークを展開しており、現在では東京、大阪、福岡、愛知の大都市をはじめ北は北海道から南は沖縄県まで27都道府県に広がっています。
今後さらに拡大の予定です。 また私たちは、専門他士業(弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、産業医、安全衛生コンサルタント、ファイナルプランナー等)との連携を強化したネットワークも構築いたしました。
これにより全国規模で企業のあらゆる相談や手続きをワンストップでお受けしています。

活動趣旨

■会社休日の削減はできるか

労働契約法9条本文には「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と規定しています。
労契法は、過去の裁判例をもとに規定されたもので、「直接的な罰則」はありませんが、 違反すると民事の争いになった場合敗訴することを予見できるもの。使用者は労働基準法89条の定めによって、就業規則の作成、変更について専権を持ちます。だからといって、労働者の合意のない変更が勝手にできるわけではありません。
A社では、経営不振に伴って、法定休日でない会社休日について4日間減らすことになりました。型どおりの周知方法は履行したものの、労組は不利益変更と反発しましたが聞く耳を持たず強行しました。
法廷での争いになりましたが、判決は休日削減は年間所定労働時間が増加し、賃金カットと同じ効果を生むと指摘しました。会社は、時効消滅年休で代替すれば良しと強弁しましたが、年休請求権は労働者にあり、会社に権利なしとし、削減措置は高度の必要性もないと判示しました。

情報/労働新聞社

■使用者に「年休時季指定義務」―厚労省が提案・労基法改正で

厚生労働省は、さきごろ開催した労働政策審議会労働条件分科会(岩村正彦分科会長)に、年次有給休暇の使用者による「時季指定義務」の創設を提案しました。 確実に年休取得が進む仕組みを設けるとしています。
使用者委員は、同義務の対象となる年休日数を「3日」としたうえ、時季の確定に当たっては原則的に労働者の希望を聞くとしています。
計画的年休を付与していたり、比例付与対象者は対象外にすべきと主張しました。

情報/労働新聞社

■割増算定基礎の除外賃金

労働基準法施行規則21条では、割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金(除外賃金)として、
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1カ月を超える期間ごとに支払われた賃金(ボーナスなど)
を挙げています。
①~⑦は、例示ではなく限定的に列挙されているもの。これらに該当しない賃金は、すべて割増賃金に算入しなければなりません。また、①~⑤の手当については、このような名称であればすべて割増賃金の基礎から除外できるというわけではありません。

例えば、家族手当の場合、扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するものは除外できません。また、生活手当、物価手当などの生活補助目的をもって支給される手当であったとしても、家族数に応じて支給されるものでない限り、除外することはできません。

通勤手当は、原則として実際の距離に応じて算定されますが、一定額を実際の距離によらずに一律に支払っている場合、一定額の部分は「通勤手当」と認められず、割増賃金の基礎に算入しなければなりません。

住宅手当は、住宅に要する費用に応じて算定される手当を言います。
したがって、住宅に要する費用に関わらず一律に定額で支払われる手当は割増賃金の基礎に算入しなければなりません。

情報/労働新聞社

■安全衛生マル優制度で認定基準案―厚労省

厚生労働省は、労働安全衛生に関する優良企業評価基準(案)をまとめました。
「過去3年以内に労働関係法令の違反で送検されていない」など○×方式で判定する項目と、企業の積極的な取組みを評価する加点項目の双方で評価し、総合点で8割以上獲得している必要があります。
優良マークの認定を受けた企業は、商品などの広告、ホームページや事業場での表示、労働者募集に供する広告・文書に活用できます。
厚労省は、優良マークの認知度向上に力を入れるとしました。

情報/労働新聞社

■出向と社会・労働保険の適用

出向は、出向元と労働者間、出向先と労働者間に二重の労働契約が成立することになりますが、この意味は、契約上の権利義務は重複して出向元と労働者間、出向先と労働者間に存在しているわけではありません。
社会・労働保険の被保険者資格は二重取得の防止策が講じられています。
半面で、適用関係については労働者の生計を考慮した弾力的な運用もあります。
例えば、雇用保険の場合、その者が生計を維持するに必要な主たる雇用関係についてのみ被保険者資格を認めるとなっていますが、出向元と先が半分程度の賃金を分担し合っている場合には、保険金日額の基礎となる賃金日額が低くなるので、両者で協議し、いずれか一方で賃金の支払い、保険料の納付をするということも認められています。

情報/労働新聞社

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