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退職・解雇 Q&A

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退職・解雇 Q&A

解雇したい人材がいるがトラブルになりそうな従業員で対応に困っている。

従業員でその能力や就業態度などで解雇したい場合、

予告解雇を行います。

1ヶ月分の給与を支給し、また未消化の有給休暇や代休も調整します。

しかし、法に準じて手続きをしても「不当だ」と訴える従業員もいます。

 

まずなぜ解雇なのかをしっかりと理解してもらわなければなりません。

例として、業務命令に従わずトラブルになったり、就業規則で決められている事項も不履行、

勤務状態の改善について本人承諾にもかかわらず改善されないなど、

これらのことを「始末書」や「改善命令」など書面に残しておき、

このような時に提示をしながら話すのもよいでしょう。

 

また、SRアップ21の会員社労士ではこの様な場合、話し合いに立ち会いをして、

トラブルを未然に防ぐことも行っています。

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